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​任意売却とは

任意売却は住宅ローン支払い困難者の救済手段!

住宅ローンや借入金等の支払いが困難になり、債権者(金融機関などの抵当権者)に

担保不動産を差押えられたり、不動産の競売の申立をされたりする前に、

ご相談者様(債務者)と債権者との合意のもとに、対象となる不動産を不動産会社を

通じて任意に売却することをいいます。


債務者がローン・借入金等の支払いが困難になってしまった時、債権者はその状況により担保不動産を差押え、

不動産競売の申立てをし金銭(ローン残額)の回収を行おうとします。競売で処理されてしまう前に

一般の不動産売買をさせてもらえる様、債権者へ依頼し、その同意のもとに販売活動を行う事です。

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現在の住宅ローン残高以上の価格で不動産を売却できない状況の場合

  • 住宅ローンの支払いが無理

  • 将来的に支払いが困難である

  • 金融機関に相談しても支払い変更に応じてもらえない

  • 売却はしたいが、住宅ローン残高の全額を用意することができない

このような場合は、住宅ローンを支払うことも、売却することもできません。

そうなると、競売になるのを待つのみです。そこで!!

当社が、ご相談者と債権者との間に入り、交渉の上、任意売却として債務を整理するお手伝いをさせていただきます。

任意売却は時間との勝負です!

「入札期日」の通知が届いてからでは、任意売却で売却をする為の時間がありません。

任意売却は「担保不動産競売開始決定」が届いてからでも対応できますが、この通知を受け取ったら、

時間との勝負になります。
受取り後1ヶ月くらいの間に、裁判所の執行官が現地調査に来ます。その後、「通知書」という入札に関する

詳細書類が届きます。
この「入札期日」の通知が届いてからでは、任意売却で売却をする為の時間がありません。

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